Mirage Model Casting モデル登録規約

第1条(目的)

Mirageは、広告、Webサイト、ECサイト、SNS、映像、写真、イベント、プロモーションその他各種制作物等への出演を希望するモデルを登録し、企業、広告代理店、制作会社その他のクライアントから受注した案件について、条件に適する登録モデルへ案件単位で業務を委託するキャスティングサービスを運営します。

第2条(登録申込みおよび審査)

  1. Mirageへの登録を希望する者は、Mirageが指定する方法により必要事項および写真等を提出し、登録を申し込むものとします。
  2. 登録申込みを行った時点では登録は完了せず、Mirageによる審査および承認をもって正式登録となります。
  3. Mirageは、登録内容、提出写真、案件への適性、活動可能地域、連絡の確実性、登録情報の正確性その他Mirageのサービス運営上必要な事項を総合的に考慮し、登録の可否を判断します。
  4. Mirageは、登録情報に不備がある場合、追加情報または写真等の再提出を求めることがあります。
  5. Mirageは、法令上説明を要する場合を除き、登録を承認しなかった理由の詳細を開示する義務を負わないものとします。

第3条(登録形態)

  1. Mirageへの登録は、原則として非専属登録とします。
  2. 登録モデルは、他のモデル事務所、キャスティングサービス等への所属または登録、自ら獲得した案件その他の活動を行うことができます。
  3. 登録モデルは、他社との契約その他の事情により自身の活動に制限がある場合、自らの責任において確認し、Mirageの案件と抵触するおそれがある場合は事前にMirageへ申告するものとします。
  4. Mirageへの登録料および月額登録料は、原則として無料とします。

第4条(Mirageと登録モデルの関係)

  1. 登録モデルは、原則として独立した事業者として、案件ごとにMirageから業務委託を受けるものとします。
  2. Mirageへの登録のみをもって、Mirageと登録モデルとの間に雇用関係が成立するものではありません。
  3. 登録モデルは、Mirageから案内された案件について、原則として自由に受諾または辞退することができます。
  4. Mirageは、登録モデルに対し継続的な業務の遂行を義務付けず、案件数、出演機会または収入を保証しません。
  5. 本条の定めにかかわらず、法令上の労働者性その他の判断が必要となる場合には、契約の名称ではなく実際の業務実態に従うものとします。

第5条(登録期間・更新・登録解除)

  1. 登録期間は、正式登録日から1年間とします。
  2. 期間満了までに登録モデルまたはMirageから特段の申出がない場合、登録は同一条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
  3. 登録モデルは、Mirageへ申し出ることにより、いつでも違約金その他の退会手数料なく登録解除を申し出ることができます。
  4. 登録解除時点ですでに正式確定している案件については、登録解除のみを理由として当該案件に関する合意が当然に消滅するものではありません。
  5. 登録解除後も、報酬支払い、秘密保持、合意済みの肖像等の利用、直接取引に関する制限その他その性質上存続すべき事項は、必要な範囲で存続します。

第6条(登録情報の正確性および更新)

  1. 登録モデルは、Mirageに対して正確かつ最新の情報を提供するものとします。
  2. 氏名、連絡先、居住地域、身体サイズ、髪型・髪色、タトゥー、在留資格その他キャスティング判断または案件遂行に重要な変更が生じた場合、登録モデルは合理的な範囲で速やかにMirageへ通知または登録情報を更新するものとします。
  3. Mirageは、必要に応じて最新の写真、プロフィールその他の情報の提出を求めることができます。
  4. 長期間連絡が取れない場合、または必要な更新確認に応じない場合、MirageはHP掲載または案件紹介を一時停止し、必要に応じて登録を解除することができます。

第7条(個人情報およびプロフィール情報)

  1. Mirageは、登録モデルから取得する個人情報を、モデル登録管理、本人確認、キャスティング、案件提案、連絡、報酬支払いその他サービス運営に必要な目的で利用します。
  2. Mirageは、クライアントへの候補者提案のため、モデル名、年齢または年代、写真、身体サイズ、国籍、使用言語、活動地域その他キャスティング判断に必要なプロフィール情報を、必要な範囲でクライアントへ提供することがあります。
  3. 本名、電話番号、個人メールアドレス、詳細な住所、本人確認資料、振込先その他キャスティング判断に通常必要のない情報については、原則としてクライアントへ提供しません。
  4. 案件遂行または緊急連絡のため直接連絡先等を共有する必要がある場合、Mirageは必要な範囲に限って共有することがあります。
  5. 個人情報の詳細な取扱いは、Mirageが別途定めるプライバシーポリシーに従うものとします。

第8条(登録写真等の権利および利用)

  1. 登録モデルは、Mirageへ提出する写真、動画その他の素材について、Mirageへの提供および本条に定める利用に必要な権利または権利者からの許諾を有していることを確認するものとします。
  2. 登録写真等の著作権その他の権利は、登録によってMirageへ譲渡されるものではありません。
  3. 登録モデルはMirageに対し、登録期間中、クライアントへの候補者提案、プロフィール資料の作成、キャスティング管理その他キャスティング業務に必要な範囲で、登録写真等を無償かつ非独占的に利用することを許諾します。
  4. Mirageは、プロフィール資料等の作成に必要な範囲で、トリミング、サイズ変更、圧縮、レイアウト調整その他軽微な加工を行うことができます。
  5. Mirageは、登録モデル本人の容姿または印象を実質的に変更する加工を、本人の同意なく行いません。
  6. Mirage公式Webサイト上への登録写真およびプロフィールの一般公開については、登録時その他の機会に、キャスティング利用とは別に本人から明示的な同意を取得するものとします。
  7. MirageのSNS、広告その他プロモーション目的で登録写真等を使用する場合は、HP掲載への同意とは別に、必要に応じて本人の同意を取得します。
  8. 登録解除後、Mirageは原則として新規キャスティングへの登録写真等の利用を終了します。ただし、すでに進行中または提案済みの案件、紛争対応、法令上必要な保存その他合理的に必要な範囲で保持または利用することがあります。

第9条(案件の案内)

  1. Mirageは、クライアントから受注または相談を受けた案件について、登録情報、クライアントの希望条件その他の事情を考慮し、適すると判断した登録モデルへ案件を案内することがあります。
  2. Mirageは、すべての登録モデルに対し同数または同内容の案件を案内する義務を負いません。
  3. 案件の案内を受けたこと、スケジュール確認に回答したこと、候補者としてクライアントへ提案されたことまたはオーディションに参加したことのみをもって、出演が確定するものではありません。

第10条(仮押さえ)

  1. Mirageは、正式決定前の案件について、登録モデルへスケジュールのHOLDまたは仮押さえを依頼することがあります。
  2. HOLDは正式な案件確定ではなく、別途明示されている場合を除き、HOLD自体について報酬またはキャンセル料は発生しません。
  3. Mirageは可能な限りHOLD期限を登録モデルへ提示します。
  4. HOLD期間中に同一日程の他案件その他スケジュール上の競合が生じた場合、登録モデルは速やかにMirageへ連絡するものとし、Mirageは必要に応じてクライアントへ決定可否を確認します。

第11条(オーディション・選考)

  1. Mirageは必要に応じて、登録モデルへオーディションまたは選考情報を案内することがあります。
  2. オーディションまたは選考への参加は任意であり、参加によって出演が保証されるものではありません。
  3. オーディションの報酬、交通費その他の条件についてクライアントから条件が提示されている場合、Mirageはその内容を登録モデルへ案内します。
  4. 別途支給条件が提示されていない限り、オーディション参加に伴う交通費その他の費用は原則として登録モデルの負担とします。
  5. セルフテープ、写真その他選考目的で提出された素材を広告その他選考以外の目的で使用する場合は、別途本人の同意および必要な条件調整を行うものとします。

第12条(個別案件の成立)

  1. クライアントから登録モデルの起用が決定した場合、Mirageは、登録モデルに対し、法令上必要な事項および案件遂行に必要な事項を、書面、電子メール、メッセージその他記録に残る電磁的方法により提示します。
  2. 前項の事項には、案件に応じて、業務内容、撮影日時、集合時間、拘束予定時間、撮影場所、報酬額、支払期日、交通費・宿泊費等、使用媒体、使用目的、使用期間、使用地域、競合排他、キャンセル・延期条件その他重要な条件を含みます。
  3. 登録モデルが提示された条件を確認し、Mirageが指定する記録に残る方法で明確に受諾した時点で、原則として当該個別案件が成立します。
  4. 電話または口頭で条件を調整した場合でも、Mirageは必要な条件を事後速やかに記録に残る方法で確認するものとします。
  5. 大型広告、CM、高額案件、長期の競合排他その他Mirageが必要と判断した案件については、別途個別契約書または出演同意書等を締結することがあります。
  6. 個別案件条件と本規約が抵触する場合は、法令に反しない範囲で個別案件条件を優先します。

第13条(案件遂行)

  1. 登録モデルは、正式に受諾した案件について、提示された日時、場所、業務内容その他の条件に従い、誠実に業務を遂行するものとします。
  2. 登録モデルは、遅刻その他予定どおり業務を遂行できない可能性が生じた場合、判明した時点で速やかにMirageへ連絡するものとします。
  3. 案件確定後、髪型、髪色、髭、目立つタトゥーその他クライアントの起用判断に重要な影響を与える外見上の変更を予定する場合は、事前にMirageへ相談するものとします。
  4. 登録モデルは、案件ごとに事前に案内された合理的な衣装、持ち物その他の準備事項に協力するものとします。

第14条(報酬および支払い)

  1. 登録モデルの報酬額は、案件ごとにMirageが事前に提示します。
  2. Mirageとクライアントとの契約金額、Mirageのキャスティングフィーその他クライアントとの取引条件は、登録モデルの報酬とは別個の契約関係として取り扱います。
  3. Mirageは、原則として月末締め翌月末払いにより登録モデルへ報酬を支払います。ただし、法令または個別案件条件によりこれより早い支払期限が適用される場合は、その期限を優先します。
  4. クライアントからMirageへの入金状況は、原則として登録モデルへの報酬支払条件に影響しないものとします。
  5. 法令上源泉徴収その他の控除が必要となる場合、Mirageは必要な金額を控除したうえで支払います。
  6. Mirageは必要に応じて、報酬、交通費等、控除額および振込額等が確認できる支払明細を登録モデルへ提供します。
  7. 登録モデルは、Mirageが税務上必要とする合理的な範囲の情報提供に協力するものとします。
  8. 案件成立後に報酬額その他重要な条件を変更する必要が生じた場合、Mirageは登録モデルへ新たな条件を提示し、本人の同意を得るものとします。

第15条(交通費・宿泊費その他の費用)

  1. 交通費、宿泊費、衣装費その他案件遂行に必要な費用の負担条件は、クライアントとの調整内容を踏まえ、案件ごとにMirageが登録モデルへ提示します。
  2. 登録モデルは、前項の条件を確認したうえで案件を受諾するものとします。
  3. 高額な交通費、宿泊費その他の費用について、事前承認なく登録モデルが支出した場合、Mirageまたはクライアントが負担しない場合があります。
  4. 案件確定後に費用負担条件を変更する場合は、原則として登録モデルの同意を得るものとします。

第16条(拘束時間の延長および条件変更)

  1. Mirageは、予定される撮影時間または拘束時間を案件確定前に登録モデルへ提示します。
  2. 予定時間を超える延長が必要となった場合、原則として登録モデルの予定および意思を確認したうえで、Mirageがクライアントと延長時間、追加報酬その他必要な条件を調整します。
  3. 登録モデルは、事前に合意していない大幅な延長を当然に受け入れる義務を負いません。
  4. 報酬、利用範囲、追加撮影、競合条件その他の重要な条件変更について現場担当者から直接相談を受けた場合、登録モデルはその場で確定せず、原則としてMirageを通じて調整するものとします。

第17条(キャンセル・延期)

  1. 登録モデルが案件を正式に受諾した後に自己都合でキャンセルする場合、案件ごとに事前提示されたキャンセル条件に従うものとします。
  2. 急病、事故、災害、公共交通機関の重大な障害その他やむを得ない事情がある場合は、具体的事情を踏まえて取り扱います。この場合も、登録モデルは可能な限り速やかにMirageへ連絡するものとします。
  3. 無断欠席、虚偽申告または正当な理由のない直前キャンセルを反復する場合、Mirageは案件紹介の停止または登録解除等の措置を講じることがあります。
  4. クライアント都合によるキャンセルまたは延期については、Mirageがクライアントと調整したうえで、案件ごとに事前提示された条件に従います。
  5. 雨天予備日その他の延期条件が設定される場合は、可能な限り案件受諾前に登録モデルへ提示します。

第18条(肖像・出演素材の利用)

  1. 個別案件において撮影または収録された登録モデルの肖像、氏名、モデル名、映像、音声その他出演に関する素材の利用条件は、原則として案件ごとに定めます。
  2. Mirageは、使用媒体、使用目的、使用期間、使用地域、競合排他その他重要な利用条件を、可能な限り案件確定前に登録モデルへ提示します。
  3. クライアントが合意された範囲を超えて素材を利用する場合、Mirageは原則として登録モデルと追加利用について確認し、必要に応じて追加報酬その他の条件を調整します。
  4. 撮影物その他制作物の著作権等の帰属は、制作者とクライアントその他関係当事者との契約によるものとし、本条は登録モデルに当該著作権が当然に帰属することを定めるものではありません。

第19条(競合排他)

  1. 競合排他条件がある場合、Mirageは可能な限り、対象となる企業、ブランド、商品カテゴリー、期間、地域、媒体その他必要な範囲をクライアントへ確認し、登録モデルへ事前提示します。
  2. 登録モデルの同意なく、新たな競合排他義務を課すことはありません。
  3. 登録モデルは、提示された競合排他条件について、過去・現在またはすでに受諾済みの案件との抵触のおそれを認識している場合、案件受諾前にMirageへ申告するものとします。
  4. 競合排他条件が設定されていない案件については、原則として当該案件のみを理由に他社案件への出演を制限しません。

第20条(安全・センシティブな案件)

  1. Mirageは、成人向けコンテンツ、性的サービスを目的とする案件その他これらに類する案件を取り扱いません。
  2. 水着、下着、露出度の高い衣装、身体接触を伴う演出、危険性を伴う撮影その他通常の撮影と比較して特に本人の意思確認が必要と判断される案件については、具体的な内容を可能な範囲で事前に説明し、登録モデル本人の同意を得たうえで進行します。
  3. 現場で事前説明の範囲を実質的に超えるセンシティブな内容または危険な行為を求められた場合、登録モデルはこれを拒否し、または業務を中断してMirageへ連絡することができます。
  4. 前項の正当な拒否または相談のみを理由として、Mirageは登録モデルに不利益を与えません。
  5. クライアント、スタッフその他関係者によるハラスメント、不必要な身体接触、暴言、威圧その他不適切な行為があった場合、登録モデルはMirageへ報告することができます。

第21条(未成年者)

  1. 18歳未満の者が登録を申し込む場合、親権者その他法定代理人の同意を必要とします。
  2. 15歳以下の登録モデルが案件へ参加する場合は、原則として保護者同伴とします。
  3. 16歳または17歳の登録モデルについても、案件内容、撮影場所、時間帯その他の事情により、Mirageが保護者の同伴を求めることがあります。
  4. 未成年者の案件については、必要に応じて保護者に撮影内容、日時、場所、報酬、肖像利用その他重要な条件を確認してもらいます。
  5. Mirageは、未成年者に適用される法令その他必要な保護措置を優先します。

第22条(外国籍モデル・在留資格)

  1. 外国籍の者もMirageへの登録を申し込むことができます。
  2. Mirageは、必要に応じて在留資格、在留期限、資格外活動許可その他日本国内での案件遂行に必要な情報の申告または確認を求めることがあります。
  3. 登録モデルは、在留資格その他就労可否に関する情報を正確に申告し、重要な変更が生じた場合は速やかにMirageへ通知するものとします。
  4. Mirageは、案件への従事可否が明確でない場合、案件確定前に追加確認を行うことがあります。
  5. 在留カードその他本人確認資料の写しについては、法令、案件内容その他の事情を踏まえ、必要性が認められる範囲で取得・保管するものとし、不必要な収集を行わないよう努めます。

第23条(秘密保持・SNS・実績掲載)

  1. 登録モデルは、案件案内、選考、撮影その他Mirageの業務を通じて知り得た未公開の商品・サービス、撮影内容、台本、絵コンテ、クライアント情報、公開前素材、出演者情報その他秘密であることが合理的に認識できる情報を、Mirageまたはクライアントの許可なく第三者へ開示してはなりません。
  2. 前項の義務は、案件への採否にかかわらず、当該情報を受領した時点から適用されます。
  3. 撮影現場、商品、制作物その他案件に関するSNS投稿、ポートフォリオ掲載または実績公表については、案件ごとにMirageまたはクライアントから提示された公開条件に従うものとします。
  4. 案件が一般公開された後であっても、未公開素材、内部情報その他引き続き秘密性を有する情報については本条が適用されます。
  5. 本条の秘密保持義務は、登録解除後も当該情報が秘密性を有する限り存続します。

第24条(当日の直接連絡)

  1. 案件確定後、集合、入館、場所確認、遅刻、緊急連絡その他現場運営に必要な範囲で、Mirageは登録モデルとクライアントまたは現場担当者との連絡先を相互に共有することがあります。
  2. 登録モデルと現場担当者は、前項の範囲で直接連絡を行うことができます。
  3. 報酬、撮影時間の大幅な延長、追加撮影、肖像等の利用範囲、競合排他、キャンセルその他重要な契約条件の変更については、原則としてMirageを通じて調整するものとします。
  4. 案件遂行のために共有された連絡先は、当該案件に必要な目的を超えて利用しないものとします。

第25条(Mirageを介さない直接取引)

  1. 登録モデルは、Mirageを通じて新たに知り、またはMirageの紹介・営業活動によって取引機会が形成されたクライアントについて、Mirageを介した最終の個別案件完了日から1年間、Mirageの事前承諾なく、Mirageを不当に迂回する目的で、当該クライアントからモデル出演、広告出演その他これらに類する案件を直接または第三者を介して受注しないものとします。
  2. 登録前から登録モデルが当該クライアントと取引関係を有していた場合、またはMirageが事前に承諾した場合は、前項を適用しません。
  3. 本条は、登録モデルによる他のクライアントとの自由な活動を制限するものではありません。
  4. 撮影現場等での通常の連絡先交換またはSNS上での交流自体を禁止するものではありません。

第26条(禁止事項・登録停止等)

登録モデルが次の各号のいずれかに該当する場合、Mirageは違反の内容、程度、回数その他の事情を考慮し、警告、案件紹介停止、HP掲載停止、登録解除その他必要な措置を講じることがあります。重大な違反については、事前の警告なく措置を講じる場合があります。

第27条(反社会的勢力の排除)

  1. 登録モデルは、自らが暴力団、暴力団員その他これらに準ずる反社会的勢力に該当せず、かつこれらと社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明するものとします。
  2. 前項に反する事実が判明した場合、Mirageは案件紹介の停止、案件の解除または登録解除その他必要な措置を講じることができます。

第28条(損害および責任)

  1. 登録モデルまたはMirageが、本規約または個別案件条件への違反その他故意または過失により相手方に損害を生じさせた場合、その責任については、違反内容、故意・過失、因果関係、損害の内容その他具体的事情および関係法令に基づき取り扱うものとします。
  2. Mirageは、登録モデルに対して一律または過度な違約金を課すことを目的とするものではありません。
  3. Mirage自身の故意または過失による責任を、本規約によって一律に免除するものではありません。
  4. Mirage以外で登録モデルが自ら受注した案件、他事務所等での活動、個人SNS上の行為その他Mirageが関与しない活動については、原則として登録モデル自身の責任において行うものとします。

第29条(非保証)

  1. Mirageへの登録は、案件の紹介、オーディションへの参加、出演決定、一定の案件数または一定の収入を保証するものではありません。
  2. クライアントによる候補者選定、案件内容の変更、中止または延期その他Mirageの合理的な支配の及ばない事情により案件が成立しない場合があります。
  3. 案件中止または延期時の報酬等については、第17条および当該案件で事前に提示された条件に従います。

第30条(本規約の変更)

  1. Mirageは、法令の改正、サービス内容の変更その他合理的な必要がある場合、関係法令に従い、変更の必要性、変更内容の相当性その他の事情を考慮したうえで本規約を変更することがあります。
  2. 本規約を変更する場合、Mirageは、変更内容および効力発生日を、公式Webサイト、登録メールアドレスへの連絡その他適切な方法により周知します。
  3. 登録モデルの権利義務に重大な影響を与える変更については、法令または変更内容に応じ、必要な場合には個別の同意を取得します。
  4. 本規約の変更のみを理由として、すでに成立している個別案件の報酬、肖像利用その他重要な条件を一方的に変更することはありません。

第31条(協議)

本規約または個別案件に関して疑義または紛争が生じた場合、Mirageと登録モデルは、まず誠実に協議し、円満な解決を図るものとします。

第32条(準拠法および管轄)

  1. 本規約および個別案件には、日本法を準拠法として適用します。
  2. 本規約または個別案件に関して訴訟の必要が生じた場合、法令に別段の定めがある場合を除き、Mirageの主たる事業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の合意管轄裁判所とします。